不動産の売却には
1) 仲介手数料
2) 印紙代(契約書に添付、売買金額によって定められています)
3) 所有権移転や名義変更等の費用
4) 譲渡所得にかかる税(譲渡益が出た場合)
5) 抵当権抹消にかかる費用
6) その他(残置物処理費、解体費、白蟻防除費用、不具合箇所修繕、等)
主にこれらの費用が必要となります。
物件により異なりますので、担当者にお尋ねください。
1) 仲介手数料
2) 印紙代(契約書に添付、売買金額によって定められています)
3) 所有権移転にかかる費用(登録免許税、司法書士手数料等)
4) 不動産取得税(都道府県税)
5) 住宅ローンに関する費用
6) 各種清算金(固定資産税、駐車場代、マンションの場合管理費・積立金、その他)
などがあります。
購入する際も物件の種類や価格によりかかる費用はまちまちですので、担当者に
お問い合わせください。
1) 敷金(契約時に貸主へ預け、解約時に諸費用を清算して返金されます)
2) 礼金(貸主へのお礼金で、解約時にも返金されません)
3) 仲介手数料
4) 前家賃(初回家賃)
5) 管理費(初回管理費、賃料に含まれる場合もあります)
6) 駐車場代金(初回分)
7) 火災保険料(借家人賠償保険)
8) 賃貸保証料
9) その他(クリーニング代、鍵交換代、水道基本料、等)
物件により異なりますが主にこれらの費用が必要になります。
敷金礼金が不要な「ゼロゼロ物件」や、フリーレントといって一定期間の賃料が無料になる物件もありますが、中途解約時のペナルティなど全ての条件を把握しておく必要があります。
不動産を売却する際に重要なポイントとなる物件の価格は、様々なデータを基に業者が査定を行い、売主さまとご相談の上、ご事情やご希望等を考慮し適正な範囲内で売却価格を決定します。
実勢価格(相場)とあまりにもかけ離れた金額の場合、例えば著しく高額であれば売ることが難しくなります。反対に著しく低い価格を設定した場合、買い手に贈与税がかかる場合があるので注意が必要です。
路線価とは、相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用する財産の評価基準で、地域の路線(道路)に面する標準的な宅地1平米あたりの価格を国税庁が定めたものです。
固定資産税評価額とは、固定資産税を賦課するための基準となる価格です。
公示価格は、地価公示法に基づいて毎年標準値を選定し正常な価格を判定し、公示された価格です。
地価公示は一般の不動産取引の指標になりますので実勢価格に近い価格になるはずですが、資産性を向上させる条件が揃っていると実勢価格は上昇しますし、狭小道路、不整形地、嫌悪施設があるなどのネガティブな要因により下落します。
路線価は公示価格の80%、固定資産税評価額は公示価格の70%を基準に決定されています。
土地の広さはm2(平方メートル)で表します。
1坪=平方メートルに0.3025をかけて算出します。およそ畳2枚分位の広さです。
その他に
1a(アール)=10m×10m=100m2
1ha(ヘクタール)=100m×100m=10,000m2=100a
1畝(せ)=30坪=99.174m2 → 約1a
1反(たん)=300坪=991.74m2 → 約10a
1町歩(ちょうぶ)=10反=3,000坪=9,917.4m2 → 約1ha
などの単位で表します。
不動産売却物件は、全国のすべての物件を不動産流通標準情報システム(レインズ)と呼ばれる不動産会社専用のデータベースに登録する決まりになっています。
このため、どこの不動産会社に売却仲介を依頼しても、同じようにデータベースに登録され、検索される状態になるため、会社の規模などに左右されることはありません。
また、不動産の購入をご希望の場合も、売りに出ている物件情報には、どこの不動産会社であっても同様にご紹介することが可能です。
建築基準法第43条第1項に、建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない、旨の定めがあります。
建物を建てるためには原則として、敷地が建築基準法上の幅員4m以上の道路に2m以上接面している必要があり、これを「接道義務」といいます。
道路の種類には大きく分けて6種類あります。
建築基準法第42条1項1号 (公道) 4m以上ある国道、県道、市町村道
建築基準法第42条1項2号 (開発道路) 都市計画法などで造られた道路(幅員4m以上)
建築基準法第42条1項3号 (既存道路) 建築基準法施行時より前からあった道路
建築基準法第42条1項4号 (都市計画道路) 都市計画法で2年以内に事業が予定されている道路
建築基準法第42条1項5号 (位置指定道路) 都市計画などで公に整備された道路ではなく民間で整備された私道で、開発業者または分譲地の購入者が共同で所有している
建築基準法第42条2項 (みなし道路) 道幅1.8m以上4m未満で建築基準法施行時に家が立ち並んでいた道路
また、「建築基準法第43条第1項但し書きの規定に基づく許可」により、「接道義務」を満たさない土地、つまり道路に接していない敷地であっても、敷地の周囲の状況などによって建築が許可される場合があります。
掲載していない物件もたくさんございます。
基本的には、一般流通している売買物件、賃貸物件は全てご紹介することが可能です。
また、インターネット掲載不可・広告不可などの非公開物件もございますので、まずはお客様のご希望の条件をお聞かせください。
代表的な文言では、下記のようなものがあります。
1R:ワンルーム D:ダイニング L:リビング K:キッチン
S/SR:納戸・サービスルーム※1 CL:クローゼット WCL/WIC:ウォークインクローゼット
UB:ユニットバス MB:メーターボックス
PS:パイプスペース UT:ユーティリティテラス※2
その他分からないことはお気軽にお伺いください。
※1 基本的には3帖以下の部屋、あるいは窓のない部屋を指します。
※2 キッチンや洗面所の隣に設けられた半屋外スペースです。ゴミ置場や洗濯干し場として利用されます。
可能です。
しかし、売却完了時に住宅ローン全額を一括返済しなければならないという条件があります。
事前に住宅ローンの残債が抹消できるかどうかの確認が必要となるので、住宅ローンの返済予定表(若しくは残債が分かる書類)を用意しておきましょう。
詳しくは下記からご相談ください。
可能です。
実際に住みながらお住まいをご売却される方は多くいらっしゃいます。
また、売り出したのち内見するにあたり買主様とご訪問する際には、事前にご連絡いたしますのでご安心ください。
仲介手数料のみPayPayをご利用いただけます。
2021年4月現在
〒640-8065
和歌山県和歌山市山吹丁9
Natural Park 301
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