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IT重説について

2020.4.14

皆さんは『IT重説』という言葉をご存知でしょうか?
当社では新型コロナウイルスの感染拡大を受け、この『IT重説』を開始し、積極的に実施しております。
『重説』とは『重要事項説明』の略であり、宅地建物取引業法35条により、契約の成立までにお客さまに書面を交付し一定の重要な事項について説明をするよう定められています。
以前は必ず対面にて取引士より説明を行わなければならず、遠方からわざわざお越しいただいたり、休日にお時間を割いていただくなど不便も多かったのですが、2017年10月より賃貸に限り『IT重説』の運用が可能となり、非対面での重要事項説明が可能となりました。
非対面とは具体的にどのような事かというと、スマートフォンやパソコンといったカメラ機能の搭載されている機器を用いて、インターネットを通じて行われる形のことであり方法は様々です。
『IT重説』のメリットとしては、上記に挙げたような移動時間の削減による効率化をはじめ、高齢者やお身体の不自由な方など来店が難しいお客様への負担の軽減、日程調整の柔軟性、データとして保存することによりお伝えした情報をお客様でも管理いただけること、など多岐に渡ります。
今回のような新型コロナウイルスにより懸念されている、接触などのリスク軽減にもオススメの方法であります。
もちろんデメリットとして、ITツールの確保を要することや、通信環境の影響を受けてしまうことなどもございますが、当社としては『対面での重説』を軸に『IT重説』にも積極的に取り組んで参ります。

〒640-8065
和歌山県和歌山市山吹丁9
Natural Park 301


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