2020.10.7
やたらと長い名称、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」が一部改正されました。
今後、老朽化するマンションが適切に管理され、想定される問題点、例えば老朽化により外壁が剥落するなど周辺近隣への危害を防止したり、老朽化が進みに進んで維持修繕等が困難になってしまう前にマンションの再生に向けた取組の強化ができるよう、法律を改正し2022年度からの完全施行をするというものです。
築40年超のマンションは、10年後には現在の約2.4倍の198万戸、20年後には約4.5倍の367万戸となるなど、今後老朽化や管理組合の担い手不足が顕著な高経年マンションが急増する見込みだと、国土交通省が発表しています。
今回の法改正で非常に気になるのが、新設された「管理計画認定制度」ですが、これはマンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体は、認定申請を提出したマンションに対し適切な管理計画を有している場合に認定をする制度です。
認定は管理修繕の内容や資金計画、管理組合の運営状況などを基に行われます。
そしてこのお墨付きの有無により、マンションの資産価値は左右されることが明らかになる、と言っても過言ではないでしょう。
マンションの資産価値を維持するべく、区分所有者様と共に管理を受託する私たちも、更なる意識の向上を図ります。
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